不動産売却時
必要書類と諸費用
愛知県名古屋市で
不動産の売却はお任せください!
不動産売却を潤滑に進める
名古屋不動産売却センターでは、不動産の売却を潤滑に進めていくために、買主様との理解を深め、様々な質問に対し根拠に基づき回答し各種書類の有無や調査を明確に行うよう日々心がけております。売主様には、取引きを気持ち良くよりスムーズに行うために売却する不動産に関する資料は可能な限り準備してご提供頂きたく存じます。売却する不動産の種類や売却方法によりご用意頂く書類が異なります。さらに書類の取得に日数がかかる場合も御座います。何の書類が必要か?売却活動を開始する際に当社に必要書類をご確認ください。買主様に有意で役立つ資料が多ければ多いほど前向きに話が進みやすく、契約締結後のトラブル防止にもつながります。売却を決めた際はできる限り資料を揃えておくことをおすすめします。
戸建て売却時の必要書類
①登記済権利証
②間取り図
③固定資産税・都市計画税納税通知書
④固定資産評価証明書
⑤実印、印鑑証明
⑥身分証明書
⑦建築確認済証、検査済証
⑧確定測量図、地積測量図
⑨ローン償還表 返済予定表
⑩各種図面
土地売却時の必要書類
①登記済権利証
②固定資産税・都市計画税納税通知書
③固定資産評価証明書
④実印、印鑑証明
⑤身分証明書
⑥建築確認済証、検査済証
⑦確定測量図、地積測量図
⑧ローン償還表 返済予定表
マンション売却時の必要書類
①登記済権利証
②間取り図
③固定資産税・都市計画税納税通知書
④固定資産評価証明書
⑤実印、印鑑証明
⑥身分証明書
⑦建築確認済証、検査済証
⑧ローン償還表 返済予定表
⑨管理規約・使用細則
⑩新築販売時のパンフレットやチラシ広告
収益物件売却時の必要書類
①登記済権利証
②間取り図
③固定資産税・都市計画税納税通知書
④固定資産評価証明書
⑤実印、印鑑証明
⑥身分証明書
⑦建築確認済証、検査済証
⑧確定測量図、地積測量図
⑨ローン償還表 返済予定表
⑩管理委託契約書
⑪管理会社からの送金明細
⑫レントロール
⑬修繕履歴
⑭各種図面
⑮賃貸借契約書
など、一棟収益物件はマンション・アパート・テナントビルなどその都度異なる。
登記済権利書
登記識別情報
登記済権利証とは所持者が登記名義人だと証明する書面で、売買や相続で新規に土地建物を取得して登記をした者に対し交付されます。現在は登記済権利証ではなく「登記識別情報」という形で発行しています。登記識別情報は12桁の英数字で構成されています。登記識別情報通知に不動産の所在地や不動産番号、登記名義人など記載されています。登記識別情報の12桁にはシールが貼られており他者に見えないよう目隠しされています。
固定資産税
都市計画税納税通知書
固定資産税・都市計画課税を支払う義務がある不動産所有者にに対し、不動産の評価額や納税すべき額が記載してある書面です。固定資産税は1月1日時点の所有者に1年分が課税されます。
固定資産評価証明書
「固定資産課税台帳」に登録されている固定資産評価額を証明する書類で、土地建物の資産評価額が記載されています。固定資産評価額は、市区町村長が決定し3年に1度見直しされます。
建築確認済証・検査済証
建物が完成するには「建築確認」と「完了検査」という2つの審査をクリアする必要があります。その建物が、建築基準法に適合しているかどうか審査するためです。そして、建築確認をクリアした証明として発行されるのが「建築確認済証」です。その後、完了検査を行い建物が建築確認をクリアした図面と相違ないかチェックし、完了検査をクリアした証明書として発行されるのが「検査済証」です。
確定測量図(境界確定図)
境界確定図(確定測量図)とは隣地所有者と立ち合いし合意の元に境界確定された書類です。
境界は所有者単独で確認するのではなく隣地所有者、道路の場合は行政立ち合いの元で確認します。
さらに土地家屋調査士や測量士が測量図を作成します。さらに隣人や行政が署名・捺印して確定測量図は完成します。土地建物の売買にて確定測量図がない場合、その土地の境界は確定しておらず承認を得てない可能性があることに注意が必要です。
地積測量図
地積測量図とは、土地の面積を明らかにする公的図面であり、土地の一辺当たりの長さや道路との位置関係などが記載された公的な図面です。作成された図面は管轄の法務局に保管され、地積測量図は一筆の土地ごとに作り、250分の1の縮尺の規定やミリ単位での線の太さで作図するという細かなルールもあります。
現況測量図
土地を現況の広さや目視できる位置での測量を行った図面です。境界標やブロック塀、柵やフェンスで囲まれた範囲を測量し、測量図としての正確性はあります。隣地所有者の立ち合いや越境の覚書は交わしませんので、隣地との境界が確定しておらず、確定測量に比べると信頼性は劣ります。新築戸建てを建築する際、ハウスメーカーが実施する測量も現況測量が一般的です。
不動産売却にかかる諸費用
01
仲介手数料
02
印紙税
03
登記費用
04
司法書士 報酬
05
引越し費用
06
状況により支払う費用
01仲介手数料
仲介を依頼した不動産会社に対し、売買契約が成立した場合に支払う報酬です。宅地建物取引業法により手数料の上限が決められています。400万円を超える物件は「取引価格×3%+60,000円」税別で計算し、あくまで成功報酬であり、万一契約日前日にキャンセルされ取引きが不成立に終わった際は一切支払う必要はありません。
02印紙税
不動産売却時に収入印紙を購入し、契約書や領収書に収入印紙を貼ります。収入印紙を貼ることにより国や行政に納める税金です。
貼り付けた収入印紙は、印鑑や署名で必ず「消印」を押さなければならず収入印紙の再利用を防ぐためのものです。消印をし忘れた場合、収入印紙と同じ額の過怠税が課されます。
03,04登記費用・司法書士報酬
売却する不動産に抵当権の設定がされている際、抵当権抹消登記を行った後に所有権の移転登記を行います。売主様の支払う費用は司法書士報酬・登録免許税、抵当権抹消登記に関する司法書士報酬(一般的に1万円〜3万円)、登録免許税は土地1筆に対し1,000円となります。
05引越し費用(自宅の場合)
売却した不動産がご自宅の場合は、売却代金の残金決済日までに新居へ引っ越しを済ませご自宅を買主様へ引き渡さなければなりません。引越し費用はご自分で荷物を運ぶことである程度費用の節約が可能です。荷物が少なく引越し先が近場またはワンボックスカーを所有しているといったケースであればご自分で運搬し引越し費用を節約することもを選択肢の一つと言えます。
●4人家族同一県内(平均)
※一戸建の引越し費用の相場は10万円程度
※マンションの引越し費用の相場は9万円程度
06その他の費用
(場合により異なる)
ハウスクリーニング費用/廃棄物処分費/確定測量費/現況測量費/家屋解体費用/住宅ロー返済の事務手数料 など
引越しは繁忙期を避けよう
1月~3月は引越し繁忙期となり費用が割高です。引越し費用が最も高くなる時期は引越し業者、賃貸仲介業者、管理会社などの繁忙期でもある「1月~3月」です。4月の新年度、入社、入学のため引越しをする方が多いため引越し業者が多忙となり値上がりますので可能であれば「1月~3月」の引越しは避けましょう。